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グリストラップの清掃時に出るゴミが産業廃棄物になる理由を紹介しています。
また、捨て方やマニフェストの需要性についてもまとめているので、捨てる際の参考にしてください。
グリストラップから出るゴミは、産業廃棄物です。
グリストラップに溜まるのは汚泥・動植物性残さ・廃油などですが、これらが事業活動によって出た場合は、産業廃棄物として処理する必要があります。
事業所から出るゴミ全てが産業廃棄物となるわけではありませんが、グリストラップからでるゴミは一般廃棄物として処理することが出来ないので注意しましょう。
産業廃棄物を処理する際は、産業廃棄物処理の許可を取得している業者に依頼する必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、許可のない業者に依頼した場合は委託基準違反に該当し、懲役刑または罰金刑が処されます。
ただし、許可された業者に依頼しても、委託した業者が不法投棄や過剰保管をしていると知りながら委託し続けた場合は、注意義務違反となるので気を付けなければなりません。
グリストラップから出る産業廃棄物の処理、及び運搬収集を依頼する場合は、マニフェストで管理しなければなりません。
マニフェストと呼ばれる書類は、産業廃棄物の種類ごと、行先ごとに交付が義務付けられています。
産業廃棄物の排出事業者はA~Eまでのマニフェストの必要事項を記入し、Aの控え以外を委託事業者へ託します。
もし委託後、交付日から90日までにB2・D票、180日以内にE票が戻ってこない場合は依頼者が状況を確認し、都道府県知事などに報告することが義務づけられています。
なお、マニフェストは交付日より5年間保管する必要があります。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/03/pdf/haikibutushoriho.pdf)
産業廃棄物の処理の罰則については、廃棄物処理法の第25条から第34条に記載されています。
委託業者が不法投棄あるいは無許可の場合、5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金・左記2つの併科のいずれかが処されます。
ただし、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
契約書の作成漏れ・許可証の添付漏れについては委託基準違反となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金・左記2つの併科のいずれかの処罰が下されるでしょう。
最後に、マニフェストの不交付・記入漏れ・保管忘れなどは、1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科されるので注意してください。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/03/pdf/haikibutushoriho.pdf)
グリストラップのゴミは一般家庭で出るゴミと同じように扱うことができず、業者に依頼する必要があります。
信頼できる産業廃棄物処理の許可業者に、産業廃棄物として適切な処理をしてもらうのが大事です。
また、マニフェストの保管や作成はダブルチェック体制を設けるなどして、入念に行うとミスしてもすぐに気が付けるのでおすすめです。
グリストラップは清掃したごみを産業廃棄物として処理しないと違法になってしまいます。
行政の許可を受けずに激安価格で清掃・廃棄を行っている企業もありますので注意しましょう。
このサイトでは、各清掃業者の「産業廃棄物収集運搬許可番号」の取得有無もご紹介していますので業者選びの参考にしてみてください。
産業廃棄物 収集 運搬許可番号 |
清掃料金の 目安 |
|
---|---|---|
アイエスジー | 〇
(優良) 第13-00-057319号 |
19,000円
程度 250L |
タカヤマ | 〇
(優良) 第13-00-000351号 |
28,000円~
200L |
東京設備 | 〇
第13-00-015269号 |
記載なし |
▼選定基準
グリストラップ清掃業者20社のうち、当サイトで重要だとしている電子マニフェスト対応の記載している会社かつ、契約書の交付に関する記載がある3社(2021年3月31日調査時点)