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グリストラップの清掃に関する法律を紹介しています。
それぞれ建築基準法・下水道法・水質汚濁防止法のおさえておきたいポイントを解説しています。
東京都ではグリストラップ設置に関する条例があり、東京都下水道条例施行規程第3条の2に、建設省告示第1597号と同じ内容が記載されています。
つまり、異物を分別するための阻集器を設け、出来るだけキレイにした状態で排水しなければならないということになります。
上記は、建築基準法別表第一(い)欄に掲載されている用途以外の建築物で、2階以下かつ延べ面積が五百平方メートル以下の建築物については適用されません。
しかし、配管が詰まる可能性を考えると、グリストラップの設置はほぼ全ての店舗で検討したほうが良いといえるでしょう。
東京都下水道局のホームページにも記載がありますが、東京都の飲食店には「グリース阻集器」の設置が必要となっています。
グリストラップとも呼ばれる設備ですが、東京都下水道条例施行規定第3条の2にも定められているため、飲食店や料理店を営業するにあたっては必ず設置する必要があります。
グリース阻集器とはグリストラップとも呼ばれる設備であり、排水中の油脂分を分離・貯留し排水管や下水管に直接流れてしまわないようにする装置です。
阻集器内に流れ込んだ排水中の油脂分は、比重が軽いため浮上し油脂分の少ない排水のみが排水管へと流れていく仕組みになっています。
グリース阻集器にもさまざまな種類がありますが、設置する際には日本阻集器工業会の認定品を選ぶようにしましょう。
これは学会規格に適合しているかどうかを審査・認定されるものであり、認定品は適正な性能を持つ装置として認められています。
グリース阻集器を設置するにあたっては、専門業者に依頼する必要があります。
設置工事をすることができるのは東京都指定排水設備工事事業者だけであり、専門業者を探すにあたっては東京都下水局のホームページなどを確認してみましょう。
店舗の規模などによってもどのようなグリース阻集器を設置するかが変わってきますので、これから飲食店をオープンする予定のある方は一度相談してみるようにしましょう。
グリース阻集器にばっ気装置などの後付け装置を設置してしまうと、グリース阻集器内で油脂分が攪拌されることにより排水管や下水道管に流出してしまう恐れがあります。
そうなってしまうとグリース阻集器の目的である「油脂分を排水管や下水管に流さない」という本来の目的・機能を維持できなくなりますので、後付け機器は設置しないようにしましょう。
使用済み食用油と混ぜて排水するタイプの処理剤や、グリース阻集器内のグリースを分解して排水として流すようなタイプの処理剤などは使用してはいけません。
これは、グリースを乳化させ分散させているだけであって、グリースは分解されることなく排水されてしまいます。
そのため環境汚染や排水管の詰まりなどのトラブルを引き起こす恐れが生じます。
グリース阻集器は設置するだけでよいのではなく、定期的に清掃する必要があります。
日常清掃を行うことにより、適正な能力を維持しながら目的となっている効果を得続けることが可能になります。
また、ビル管理者など建物全体を管理している事業者については、テナント入居者が適切な清掃を行っているかどうかの管理・確認を行うようにしましょう。
グリース阻集器の第1槽目にあるバスケットにはゴミや残飯などの固形物が溜まりがちになります。
これらは毎日1回取り除き、詰まったりすることのないよう管理しましょう。
第2槽目の部分では、水分から分離した油脂分が表面に溜まっているためすくい上げて除去しましょう。
特に油を多く使う施設ではこまめに行う方がよいでしょう。
3槽目にあたるトラップ管では、油脂分がこびりつきぬめりが発生しやすくなっています。
蓋を外し、ブラシなどを使い内部の汚れをこすり落とすようにしましょう。
グリストラップの設置に関する記載があるのは、建設省告示第1597号です。
同法令は、汚水に油脂・ガソリン・土砂・配管設備の機能を著しく妨げるもの・排水のための機能を損傷する恐れがあるもの含まれているときは、それらを分別するための阻集器をつけなくてはいけないというものです。
容易に掃除できる構造で、かつ有効に分離できる阻集器を、効果的な位置に取り付けなければならないと決められています。
上記の法令を満たす阻集器としてグリストラップが検討されています。
グリストラップの設置について、下水法第46条に関連する記載があります。
同法令では、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)が1リットルあたり30mg以下と定められています。
規定を超える汚水を流した場合に改善命令がなされますが、命令違反をした場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処されます。
グリストラップの設置に関して、水質濁防止法にも基準が明記されています。飲食店の面積規模によって排水規制が設けられているのです。
弁当・仕出し・弁当製造業は面積が360平方メートルを超える店舗、食堂・レストランは420平方メートルを超える店舗が対象となっています。
他にも、市区町村の条例で規制がある場合があるので、グリストラップは設置しておくに越したことはないでしょう。
グリストラップの設置後は、何もしないと配管が詰まってしまい、自店舗や周囲に迷惑がかかるため定期的な清掃が大事です。
ビルにテナントとして入っている店舗の場合で、グリストラップのメンテナンス不足で汚水が逆流してしまった、と考えてみましょう。
床下浸水で階下のテナントに迷惑がかかったり、周囲のテナントまで悪臭が漂ってしまったりと迷惑がかかる可能性があります。
日常的にしっかりとメンテナンスをしましょう。
グリストラップは清掃したごみを産業廃棄物として処理しないと違法になってしまいます。
行政の許可を受けずに激安価格で清掃・廃棄を行っている企業もありますので注意しましょう。
このサイトでは、各清掃業者の「産業廃棄物収集運搬許可番号」の取得有無もご紹介していますので業者選びの参考にしてみてください。
産業廃棄物 収集 運搬許可番号 |
清掃料金の 目安 |
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---|---|---|
アイエスジー | 〇
(優良) 第13-00-057319号 |
19,000円
程度 250L |
タカヤマ | 〇
(優良) 第13-00-000351号 |
28,000円~
200L |
東京設備 | 〇
第13-00-015269号 |
記載なし |
▼選定基準
グリストラップ清掃業者20社のうち、当サイトで重要だとしている電子マニフェスト対応の記載している会社かつ、契約書の交付に関する記載がある3社(2021年3月31日調査時点)