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グリストラップの清掃を依頼する際に、契約書が必要な理由について紹介していきます。
知っておかないと廃棄の仕方によっては法令違反になってしまうので気をつけてください。
グリストラップに溜まる汚泥は、産業廃棄物にあたります。これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められており、一般廃棄物として処分すると法令違反となり処罰されます。
産業廃棄物収集運搬委託契約書は、産業廃棄物の収集運搬に関する契約書で、契約書があると運搬を委託したことの証明になります。
産業廃棄物処理委託契約書は、産業廃棄物の処理を委託したことを証明する契約書です。
契約書があると、一般廃棄物で処理したり不法投棄したりしていない証明になるので、業者依頼時に契約を交わす必要があります。
契約書は電子・紙どちらでも構いませんが、書面で発行してもらう必要があります。口頭約束の場合、後から証明が必要になったときに証明する術がありません。
必ず書面にて契約し、契約書は保管をするようにしてください。産業廃棄物の契約書は契約の終了日から5年間、契約書を保管しなくてはいけないので気をつけましょう。
廃棄物の処理を依頼するときは、収集運搬と処理する業者が異なるとき、三者間契約を結ぶ場合は注意が必要です。
事業者は、廃棄物の委託をする際、適切に処理されたかどうかの事実確認をしなければなりません。
そのため、廃棄物を収集運搬する業者が適切な廃棄をしていない業者に廃棄を委託している場合は、依頼者側にも責任が問われます。
収集運搬業者と処理業者の双方と契約を結ぶ必要があるにもかかわらず、収集運搬業者と契約を結んだきりで丸投げ状態だと、不法投棄などの事案が発生した際に企業側の過失として判断される可能性が高くなります。
産業廃棄物を扱うには政府の許可が要るため、依頼前に許可証の写しを添付してもらってください。
この許可証は契約書と同じく保管が必要で、定期的に許可証の有効期限が切れていないかどうかの確認が必要となります。
万が一有効期限が切れたままの許可証の写しを保管していて、委託業者が許可証の期限が切れているにもかかわらず営業を続けるなどの法令違反を犯した場合、確認を怠った依頼者側も責任が問われる可能性が高いといえます。
法令違反しないためには、上記の契約書や許可証の写しを契約前に提示してくれる業者を選びましょう。
信頼できる業者かどうかを、契約前に確認しておくのはとても大事です。
ただし、グリストラップ清掃の定期契約を結ぶ際は、保管している証明書の有効期限が切れているかの確認は自社できちんと行う必要があるので注意しましょう。
グリストラップは清掃したごみを産業廃棄物として処理しないと違法になってしまいます。
行政の許可を受けずに激安価格で清掃・廃棄を行っている企業もありますので注意しましょう。
このサイトでは、各清掃業者の「産業廃棄物収集運搬許可番号」の取得有無もご紹介していますので業者選びの参考にしてみてください。
産業廃棄物 収集 運搬許可番号 |
清掃料金の 目安 |
|
---|---|---|
アイエスジー | 〇
(優良) 第13-00-057319号 |
19,000円
程度 250L |
タカヤマ | 〇
(優良) 第13-00-000351号 |
28,000円~
200L |
東京設備 | 〇
第13-00-015269号 |
記載なし |
▼選定基準
グリストラップ清掃業者20社のうち、当サイトで重要だとしている電子マニフェスト対応の記載している会社かつ、契約書の交付に関する記載がある3社(2021年3月31日調査時点)